| 1 |
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。 |
| 一 |
探偵業者の商号、名称または氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。 |
| 二 |
第四条第三項の書面に記載されている事項。 |
| 三 |
探偵業務を行うにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。 |
| 四 |
第十条に規定する事項 |
| 五 |
提供することができる探偵業務の内容 |
| 六 |
探偵業務の委託に関する事項 |
| 七 |
探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払い時期 |
| 八 |
契約の解除に関する事項 |
| 九 |
探偵業務に関して作成し、または取得した資料の処分に関する事項 |
| 2 |
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。 |
| 一 |
探偵業者の商号、名称または氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
| 二 |
探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名お呼び契約年月日 |
| 三 |
探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法 |
| 四 |
探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限 |
| 五 |
探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容 |
| 六 |
探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払いの時期及び方法 |
| 七 |
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 |
| 八 |
探偵業務に関して作成し、または所得した資料の処分に関する定めがある時は、その内容 |